大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(し)17 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、勾留に関する抗告事件に関与

した裁判官が控訴審における審理を担当するからといつて、不公平な裁判をするお

それがあるものといえず、憲法三七条一項に違反するものでないことは、当裁判所

の判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻

四号五三五頁)の趣旨に照らし明らかであるから、論旨は理由がない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五三年二月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

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